令和2年分から必須の「医療費控除の明細書」

神戸市明石市の税理士事務 濱田会計事務所です。

令和2年分の確定申告から「医療費控除の明細書」が必須となりました。
以前から作っていたという人が多いかと思いますが、今年からは必須です。
改めて注意点を確認しておきましょう。

目次

医療費控除の明細書とは?

支払った医療費を集計する明細書のことで、下の画像のような様式で作成します。

国税庁のホームーページから明細書様式をダウンロードすることができます。

医療費控除の明細書様式(国税庁ホームページ)

確定申告書作成コーナーからは、Excelで医療費を集計できる「医療費集計フォーム」をダウンロードすることもできます。

確定申告書作成コーナー

では、よくある質問や注意点を確認してみましょう。

医療費控除の明細書を添付すれば領収書は捨ててもいい?

「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、確定申告期限から5年間は税務署が医療費の領収書の提出を求めることがあります。

ですので、医療費の領収書は5年間保存してください。

同じ病院で家族が医療費を支払った場合、明細書の記載はどうしたらいい?

医療機関ごとに一緒に集計し、一行に記載してかまいません。

医療費控除に関するFAQによると、医療を受けた方の氏名欄に、ご家族の名前も記載しておくことが望ましいようです。

「医療費のおしらせ」に記載している金額が実際に支払った金額と違う

医療機関の窓口で支払う医療費の額は10円未満の金額を端数処理します。

医療費のお知らせには、端数処理していない金額が書かれていることがあります。(明石市の国保は端数処理していない金額で記載されています。)

この場合、どちらの金額でも医療費控除が認められます。

「おむつ使用証明書」など証明書類は?

おむつ使用証明書は確定申告書に添付又は提示が必要です。

ただし、「医療費控除の明細書」の余白に
①証明年月日
②証明書の名称
③証明者の名称(医療機関名など)
を記載することにより、添付などの省略ができます。

提出を省略した場合、医療費の領収書と一緒に5年間保存が必要です。

参考

医療費控除に関する手続きについて(Q&A)

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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