兵庫県・大阪府・京都府で特別徴収が徹底されます。

従業員の給与から住民税を天引きし、

従業員の代わりに会社が納付する方法を特別徴収と言います。

事業主の方は、法人でも個人事業主でも

従業員の住民税を徴収する義務があります。

平成30年からは徹底されるようです。

まだ特別徴収を実施していない事業主の方は

今のうちに特別徴収に切り替えましょう!

特別徴収パンフレット

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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