2年前納した場合の社会保険料控除証明書が変更になりました。

平成26年4月から、国民年金保険料を2年分前納することができるようになりました。

この2年前納した社会保険料は、確定申告や年末調整の際に

①納めた年に全額控除する方法(2年分まとめて申告する)

②各年分の保険料額に相当する額を各年において控除する方法(3年間に分けて申告する)

のどちらかを選ぶことができます。

どちらの場合にも日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書を

確定申告や年末調整の際に添付しなければいけません。

これまでは、②の場合、「社会保険料控除額内訳明細書」を自分で作成し、

社会保険料控除証明書とともに提出していました。

平成28年分からは社会保険料控除証明書の様式が変更され、

各年分の保険料額が記載されていますので、

自分で「社会保険料控除額内訳明細書」を作成する必要がなく、

控除証明書の添付だけで良くなりました。

社会保険料控除証明書

ただし平成26年、平成27年から2年前納した方は、

平成26年分、平成27年分の控除証明書を取り寄せなければいけません。

私も平成26年4月から2年前納制度をしているので、電話連絡し送っていただきました。

この場合も記載額をそのまま転記できるの様式に変更になり、便利になっています。

社会保険料控除証明書(年金事務所窓口用)

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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