確定申告 4/17以降も申告が可能

神戸市明石市の税理士事務所 濱田会計事務所です。

コロナの影響で4/16まで延長された確定申告期限ですが、
まだまだコロナの影響がおさまりません。

そこで国税庁から期限内に申告することが困難な方は、
4/17以降も申告期限延長の取り扱いをすると発表しました。

また、4/17以降の申告相談は、事前予約制で行うことが
合わせて発表されました。

確定申告期限の取扱いについて

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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