神戸市明石市の税理士事務所 濱田会計事務所です。
そろそろお手元に「特別徴収税額決定通知書」が届きましたか?
去年の今頃もこんなブログを書きました。
今年の通知書にはマイナンバーの記載はないようです。
管理が大変ですもんね。良かった、良かった。
では、この時期にお問い合わせの多い事項を二つ紹介します。
目次
そもそも個人住民税の特別徴収とは?
個人住民税の特別徴収とは、事業主が毎月の給与から個人住民税を天引きし、
従業員に代わって納付を行う制度です。
退職した従業員が決定通知書に載っている
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者移動届出書」を市区町村に提出してください。
書面での提出もできますし、ELTAXを使って届出することもできます。
在職中の社員が決定通知書にいない
今年、途中入社した社員がいる場合などによくあります。
昨年、学生などで所得がない場合には今年の住民税はかかりませんので、
手続きの必要はありません。
在職中の社員が決定通知書にいない場合は、
「特別徴収切替申請書」を市区町村に提出します。
書面・ELTAXどちらでも提出が可能です。
昨年から引き続き勤務している従業員が決定通知書にいない場合には、
給与支払報告書の提出漏れが考えられます。
この場合は、従業員に直接、住民税の納付書が届きます。
気づいた時点で市区町村の特別徴収担当者に連絡を取りましょう。
間に合えば、6月から特別徴収に変更してもらえます。