こんにちは。神戸市明石市の税理士事務所、濱田会計事務所です。
2019年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。
目次
軽減税率制度とは?
軽減税率制度とは、特定のものの消費税率を他よりも低くする制度のことです。
2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられますが、食料品など対象となるものは8%のまま据え置かれることが決まっています。
が、この軽減税率制度、食料品のテイクアウトでは適用されますが、店内飲食では適用されません。
同じお店でもテイクアウトの場合は8%、店内で飲食すると10%と消費税率が違います。
メニューはどう表示したらいい?
メニューの表示方法はいろいろとあります。
(中小企業庁ホームページより)
①テイクアウトと店内飲食の両方をメニューに載せる
②どちらか片方のみをメニューに載せる
片方だけ載せる場合は、テイクアウトと店内飲食で消費税が違うことを注意書きしなくてはいけません。
③テイクアウトと店内飲食の税込価格を統一する
テイクアウトと店内飲食の税込み価格を統一することも大丈夫です。
ただし「消費税は8%しかいただきません!」といった表示は禁止されていますので、ご注意ください。
この他に税抜き価格での表示もOKです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
まとめ
メニューの表示が分かりにくいとクレームにつながりかねません。
どのメニューが分かりやすいかこの機会に1度ご検討ください。