セルフメディケーション税制ご存じでしょうか?
ざっくり言うと、来年1月1日から対象の医薬品を購入し、
その購入金額が1万2千円を超えると、
その超えた金額が、所得金額から控除されるという新しい税制です。
詳しくはこちらをクリックしてください。
11月2日厚生労働省からQ&Aが公表されました。
セルフメディケーション税制に関するQ&A
ドラッグストアのセールで対象医薬品を購入した場合の控除額はどうなるのか、や
レシートには何が記載されていなければいけないのか、など質問の多い事項15問をまとめています。
ちなみにセールで購入した場合は割引後の金額です。
レシートには、①商品名 ②金額 ③セルフメディケーション税制の対象商品である旨 ④販売店名 ⑤購入日が記載されていなければいけません。
ドラッグストアのレシートに対象商品である旨の記載は、
①商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載
②対象商品のみの合計額を分けて記載
のいずれかの方法で明記されます。
来年からは医療費控除に満たなくてもセルフメディケーション税制が使える場合もありますので、
ドラッグストアのレシートも集めておいて、年末に見直すようにした方が良いかもしれませんね。