新しく事業を始めようとすると色々と届け出が必要です。
提出期限を過ぎると適用できない制度もあります。
なかでも所得税の「青色申告承認申請書」や消費税の「課税事業者選択届出書」は、
提出期限に大きな違いがあるのはご存知でしょうか?
事業を開始した年の提出期限
- 青色申告承認申請書・・・事業を開始した日から2か月以内
- 課税事業者選択届出書・・・事業を開始した課税期間中
では、事業を開始した日とはいつだか分かりますか?
事業を開始した日とは
例えば平成28年11月から商品の仕入など開店準備をし、平成29年1月開業した場合、
事業を開始した日はいつでしょう?
①所得税の場合・・・平成29年1月です。
青色申告承認申請書の提出期限は1/15までに開業した場合には、3/15まで。
1/16以後に開業した場合には、開業日から2か月以内です。
②消費税の場合・・・平成28年11月です。
課税事業者選択届出書は平成28年12月中に提出しなければいけません。
まとめ
どちらも開業時に必ず提出する書類ではありませんが、
提出期限を過ぎるとその年は適用が受けられません。
所得税と消費税で事業を開始した日が違うので、
うっかり・・・と考えると恐ろしいです。