小規模企業共済を減額したらデメリットは?

こんにちは。神戸市明石市の税理士事務所、濱田会計事務所です。
早いものでもう最終営業日です。

さて、年末になると節税についての質問が増えます。
先日お問い合わせいただいた小規模企業共済の減額についてご紹介します。

目次

小規模企業共済の掛金は減額できます

小規模企業共済の掛金は1000円から7万円の範囲であれば、500円単位で増額も減額もできます。

以前は減額の際に「減額の理由」が必要でしたが、現在は必要ありません。

減額した場合のデメリット

自由に減額できますが、デメリットもあります。
「減額の理由」が必要なくなったことを知っている方も意外とデメリットは知らなかったりします。

①減額した部分は運用されない
②減額した部分はそれ以後、納付月数がストップする

このデメリットを、10年間5万円、11年目から1万円に減額した場合を例にとってみていきましょう。

①減額した部分は運用されない

この例で言いますと、減額した480万円(4万円×12か月×10年)は、
これ以後運用されず、預けているだけになります。
通常、小規模企業共済は予定利率1%で運用されていますし、銀行預金に預けても少しくらい利息がつきますので、運用されないというのはデメリットですね。

じゃあ、解約しちゃえばいいんじゃない?!と思った方もいらっしゃるかと思いますが、次のデメリットがあります。

②減額した部分はそれ以後、納付月数がストップする

自己都合で解約する場合、納付期間に応じて、支給割合が決まっていて、20年未満での解約は元本割れします。

例の場合、トータルで20年納付していますが、11年目から減額しているので、

1万円部分は納付月数240月(20年) 支給割合100%
4万円部分は納付月数120月(10年) 支給割合85%
小規模企業共済施行令 別表第二より

減額部分は元本割れしてしまいます。
運用されない上に元本割れです。
ちなみに、1年未満で解約した場合は掛け捨てになってしまうので、これも注意しておきましょう。

まとめ

減額に理由が必要なくなり、使いやすくなりましたがこのようなデメリットもありますので、掛金は加入時によく検討して決めましょう。

編集後記

今日はギリギリすべり込みで自分のふるさと納税をしました。
ふるさと納税は、毎年淡路市にしています。
近くでなじみがあるのと、淡路ビーフを食べたいからです。

ではよいお年をお迎えください。

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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