「特別徴収税額決定通知書」の取り扱いに注意!!

神戸市明石市の税理士事務所、濱田会計事務所です。

あっという間に5月も半ばを過ぎましたが、

そろそろ「特別徴収税額決定通知書」がお手元に届きだした頃でしょうか?

 

目次

特別徴収税額決定通知書って?

給与を支払う際には、給与から住民税を差し引いて支払います。
差し引いた住民税は、会社が従業員の住んでいる市区町村に納付します。
この仕組みを特別徴収といいます。

給与から差し引かれる住民税額は、前年の所得に対して市区町村が計算し、
毎年5月ごろ会社へ「特別徴収税額決定通知書」によって通知します。

ちなみに今回届くのは、平成28年の所得に対する住民税で、
平成29年6月から平成30年5月にかけて支払います。

特別徴収税額決定通知書は、会社控えと本人用の2部送られてき、
本人用は6月の給与支払時に従業員本人へ、会社控えは会社で保管します。

今回から問題になるのが、会社控えです。

 

特別徴収税額決定通知書にマイナンバーが!

昨年から始まったマイナンバー制度。
年末調整の際、苦労した担当者の方も多かったと思います。

今年から特別徴収税額決定通知書(会社控え)にマイナンバーが記載されます。
市区町村によって記載の有無は異なるようですが、神戸市は記載があります。
明石市は空欄でした。

なお、本人用の通知書にはマイナンバーは記載されません。

 

問題点と対応策

  1. 特別徴収税額決定通知書は普通郵便で届きます。
    マイナンバー担当者以外の人が開封しないよう、
    社内での取り扱いを周知しましょう。
  2. 市区町村によって記載の有無が異なります。
    記載があるかどうかまず確認しましょう。
  3. 会社控えにマイナンバーの記載がある場合、
    紛失や漏えいがおこらないよう十分に注意が必要です。
    間違っても机の上に置きっぱなしにしてはいけません。
    マイナンバーを見えないようにマスキングすることや、
    給与計算ソフトに入力したら廃棄する、といったことも検討が必要かと思います。
  4. マイナンバーの提出を拒否した従業員のマイナンバーも記載されて届きます。
    拒否した従業員のマイナンバーを保管することは、後日問題になることも考えられます。
    こちらもマスキングや廃棄などの対応を検討する必要があるかと思います。

まとめ

給与から住民税を天引きするのに、マイナンバーは必要ありません。
さらに提出を拒否した従業員のマイナンバーも記載されるなんて・・・
色々と問題点はありますが、会社としては対応しないわけにいきません。
思いつく限りの対応策をまとめましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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