従業員の給与から住民税を天引きし、
従業員の代わりに会社が納付する方法を特別徴収と言います。
事業主の方は、法人でも個人事業主でも
従業員の住民税を徴収する義務があります。
平成30年からは徹底されるようです。
まだ特別徴収を実施していない事業主の方は
今のうちに特別徴収に切り替えましょう!
従業員の給与から住民税を天引きし、
従業員の代わりに会社が納付する方法を特別徴収と言います。
事業主の方は、法人でも個人事業主でも
従業員の住民税を徴収する義務があります。
平成30年からは徹底されるようです。
まだ特別徴収を実施していない事業主の方は
今のうちに特別徴収に切り替えましょう!
神戸市兵庫区の税理士事務所