おはようございます。神戸市明石市の税理士事務所、濱田会計事務所です。
ビットコインに代表される仮想通貨。
今回はこの仮想通貨の税金についてまとめたいと思います。
税金がかかる3パターン
ざっくり分けて、税金がかかるのは3パターンです。
①仮想通貨を売って、円に換えた
②仮想通貨を使って、商品を購入した
③仮想通貨を別の仮想通貨に交換した
①仮想通貨を売って、円に換えた
仮想通貨を売って、円に換えた場合、
「売却金額ー取得金額ー必要経費=売却益」となり、
この売却益に税金がかかります。
②仮想通貨を使って、商品を購入した
仮想通貨を使って、商品を購入したりサービスの提供を受けた場合には、
「商品・サービスの購入価格ー仮想通貨の取得金額ー必要経費=利益」となり、
利益に対して税金がかかります。
③仮想通貨を別の仮想通貨に交換した
仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合、
「新しく取得した仮想通貨の取得金額ー元々持っていた仮想通貨の取得金額=利益」となり、
この利益に対して税金がかかります。
確定申告について
仮想通貨は持っているだけでは税金はかかりませんし、確定申告の必要もありません。
会社員など給与収入がある方は、利益が20万円を超えると確定申告が必要です。
主婦や学生など他に所得のない方は、利益が33万円(住民税の基礎控除額)
を超えた場合に確定申告が必要です。
個人事業主の方は、もともと確定申告をしていると思いますので、
仮想通貨の利益も含めて確定申告を行ってください。
20万円超えていないからといって、仮想通貨の利益を除いて確定申告をすることはできません。
仮想通貨の利益は「雑所得」として確定申告を行います。
編集後記
昨日からの大雨で明石市でも避難準備の指示が出ています。
今日、明日と大雨が続くようです。
朝から交通機関に影響も出ています。
大きな被害が出ないことを祈るばかりです。
皆様もお気を付けください。