源泉徴収票が変更に!控除対象配偶者って?

おはようございます。神戸市明石市の税理士事務所、濱田会計事務所です。

平成30年がスタートして半分が過ぎようとしています。

つい先日、昨年の源泉徴収票を出したような気がしますが、このたび新しい源泉徴収票が公表されました。

目次

平成30年から源泉徴収票が変わります

平成30年分から源泉徴収票が一部変わります。変更点は赤で囲んでいる箇所です。

詳しい記載の仕方は↓こちらの国税局のパンフレットをご覧ください。

平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた

変更点は、配偶者控除・配偶者特別控除に関する記載。

平成30年から配偶者控除、配偶者特別控除が変わりました。

この時に新しくできた「控除対象配偶者」と「源泉控除対象配偶者」は、名前が似ているだけにややこしいです・・・

(源泉)控除対象配偶者って?

控除対象配偶者・・・配偶者控除の対象となる配偶者のこと。下の図の青枠
(給与所得者本人の給与年収が1,220万円以下で、配偶者の給与年収が103万円以下の人。)

源泉控除対象配偶者・・・毎月の給与から差し引かれる源泉所得税で、扶養人数にカウントされる配偶者のこと。下の図の赤枠
(給与所得者本人の給与年収が1,120万円以下で、配偶者の給与年収が103万円以下の人。)

 

平成30年に途中退職した人の源泉徴収票は?

今年退職した方も変更後の源泉徴収票を使ってください。
給与ソフトが対応していない場合は、以下の様式をお使いください。

【手書用】平成  年分 給与所得の源泉徴収票

【入力用】平成  年分 給与所得の源泉徴収票

 

まとめ

平成30年からの源泉徴収票が公表されました。

この機会にもう一度、配偶者控除・配偶者特別控除について見直して置きましょう。

私もいつお客様に聞かれてもお答えできるように、確認しておきます!

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この記事を書いた人

神戸市兵庫区の税理士事務所

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